原付1種のバイクに乗っている場合、 3レーン以上ある交差点で右折する時は、通常 二段階右折になります。(道路交通法第34条第5項) 3レーン以上の場合、原付1種は 車のように1回で右折することはできず 交差点を、直進と右折の2回に分けて 曲がることになります。 |
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1.対向する二段階右折の原付は左折レーンを右ウィンカーで直進してくる 二段階右折の場合、たとえ左車線が左折専用レーンであっても、 右折する際は、右ウィンカーを出して、左折レーンを一旦直進しなければなりません。 左折レーンで右ウィンカーを出しているので、周囲から見ると違和感があります。 「間違えてウィンカー出しているな」と、対向車が勘違いして右折してしまうと 原付が左折せずに直進してくるので、あわててブレーキを踏むことになります。 スピードが出ていたら、ぶつかってしまうかもしれません。 対向車は「何で左折レーンで直進するんだ!」と、怒るかもしれませんが 二段階右折なので、これが適法なのです。 直進優先なので、万一衝突したら対向してきた右折車の方が違反になります。 ですから、原付が「左折レーンを右ウィンカーで直進する」ということを 対向車側の運転手も、理解していなければなりません。 青信号なら左折専用レーンの二段階右折の原付は、直進してきます。 2.左折レーンで自分の前にいる二段階右折の原付は左折せずに直進する 二段階右折の原付の、後続の車も同じ注意が必要です。 左折レーンで、前にいる原付が右ウィンカーを出していたら左折しません。 左折するものとばかり思って、原付の右側から一緒に左折しようとしたら大変です。 原付はそのまま直進するので、ぶつかってしまいます。 「何で左折レーンなのに直進するんだ!」と、怒りたくなるかもしれませんが それが適法なのです。間違っていません。 3.左折レーンが2車線ある場合、左のレーンの二段階右折の原付が直進してくる さらに危険なのは、左折レーンが2車線ある交差点での、原付二段階右折です。 大抵の場合そういう交差点は、二段階右折禁止か原付走行禁止が多いと思いますが、 通れるところもあるようです。 こうなってくると、左から2番目の左折レーンの車は 隣の左折レーンを直進してくる、二段階右折の原付にも注意が必要となってきます。 信号が青でも、安心して左折はでません。直進する原付が優先だからです。 一旦、隣のレーンの二段階右折の原付の直進を待って、それから左折する必要があります。 隣の左折専用レーンに、原付がいないかどうかチェックして、 更にその原付が、右ウィンカーを出していないかどうかチェックする必要があります。 むすび.交差点では二段階右折の原付に要注意
基本的に原付は、車と同じように車道を走ります。 左折専用レーンがある交差点を直進する時は、車と同じように直進レーンを走行します。 直進する場合は車と同じで、左折専用レーンを走行することはできません。 けれども、右折する場合のみ原付専用の二段階右折という例外的ルールが適用されるのです。 左折レーンを右ウィンカーを出しながら直進するという、おかしな走行です。 左折レーンは、原付にとっては右折の場合のみ直進レーンになるのです。 「左折専用レーンは左折しかしてはいけないはずだ」 「右ウィンカーを出したら、直進しないはずだ」 というように、杓子定規に考えてはいけないのです。 例外があるのです。 |