2025年1月19日  「聖霊による宣教の前進23「役立ったローマ市民権」」
          使徒言行録 23章26〜27節
1.パウロはローマ市民権を持っていた
@パウロは生まれながらのローマ市民だった (使徒22:28)
 パウロ「わたしは生まれながらのローマ帝国の市民です」  市民権を持つ家庭に誕生→子供も自動的に市民となる  キリキア州タルソスで生まれたユダヤ人(22:3)&市民権も
Aローマ市民権には裁判権を始め大きな特権があった
 パウロ「市民を裁判にもかけず鞭で打ってもよいのか」  彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった(22:29)  市民権を持つ人は当時のローマ帝国世界で優遇された
B世の人々はローマ市民権を求めていた
 多額な支出をしてでも欲しかったのが「ローマ市民権」  千人隊長「多額の金を出してこの市民権を得た」(22:28)  ステータスでもあり大きな特権を与えられることでもあった
2.ローマ市民権は救いとは無関係のこの世だけの特権
@ローマ市民権はこの世での特権であり地上だけのもの
 いかに人々にとって魅力的で求める物であったとしても  最重要なイエスによる永遠の救いに関しては何ら無関係  市民権はこの世の生活だけを快適に=【世】≠【救い】
Aローマ市民であろうがなかろうが救いに関しては平等
 ユダヤ人はじめギリシア人も救われる (ロマ1:16) もちろんローマ人も  ユダヤ人ギリシア人の区別はなくすべて同じ(ロマ10:12) ローマ人の区別もない  奴隷も自由人も男も女もイエスにおいて一つ(ガラ3:28)
Bこの世の生活を快適にする事を求める←霊的な事の逆
 世の欲の実現→世も世にある欲も過ぎ去る(1ヨハ2:17)  本来は、この世では魅力的だった「ローマ市民権」を求めるのでなく  神の国こそ、求めるべきだった しかし千人隊長は市民権を求め入手していた
3.ローマ市民権をもっていたからこそローマに行けた
@ローマ市民権を持っていなかったら上訴できなかった
 本来は救いとは無関係な救いの邪魔になりそうなローマ市民権だったが  その市民権がなかったら、ローマには行けていなかった  市民権を持っていない→千人隊長に縛られたまま→上訴などできない→ローマに行けない  市民権を持っていた→縛りから解放→ローマに上訴できた(25:11)→ローマ行き  救いには無関係のこの世の虚しい市民権ではあったが  その市民権を持っていたことでパウロはローマに行くことができた
A神の計画はパウロをローマで伝道させる事だった
 「勇気を出せ。エルサレムでわたしのことを力強く証し  したようにローマでも証しをしなければならない」(23:11)  イエスの願いそれは、パウロをローマで証しさせる事だった  パウロがエルサレムで捕らえられることも  パウロが上訴してローマに行くことも、神の計画の中にある事だった  パウロをローマへ!これが神の願いであり計画だったのだ
B神はパウロをローマ市民権を持つ家庭に生まれさせた
 パウロの誕生の時から神の宣教計画は始まっていた  パウロの持つ市民権はローマでの宣教のためだった  それゆえ神はパウロをローマ市民権を持つ家庭に生まれさせた  ファリサイ派にいた事もパウロの宣教に役立つ結果になったが  ローマの市民権を持っていたこともパウロの宣教に大いに役立っていたのである
むすび.神の救いの計画は人知を超えて素晴らしい!
 パウロのローマ宣教においてはローマ市民権という  救い自体には無関係な賜物が、宣教に大いに役立っている  私の思いもかけない経験や賜物が、宣教に大いに役立つことがある!  それは一見すると救いには何ら無関係の、いやむしろ救いには邪魔立てするような  そんなものかもしれない。しかしそれが宣教のために役に立つこともある  生まれながら持っているものでなくても、経験上得たものであっても同じ  自分自身の賜物を、そういう観点からもう一度見直してみよう